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所得税における生命保険料控除難易度: 標準2025年5月

FP技能士2級 過去問所得税における生命保険料控除 2025年5月 第14問

問題

所得税における生命保険料控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、生命保険契約は2012年1月1日以後に締結されたものとし、ほかに必要な要件等はすべて満たしているものとする。

選択肢

  1. 1勤労者財産形成貯蓄積立保険(一般財形)の保険料は、一般の生命保険料控除の対象となる。
  2. 2特定(三大)疾病保障定期保険の保険料は、一般の生命保険料控除の対象となる。
  3. 3一般の生命保険料控除、個人年金保険料控除および介護医療保険料控除の控除限度額は、各5万円である。
  4. 4終身保険の月払保険料について、保険料の支払がなかったため自動振替貸付により保険料の払込みに充当された金額は、その年分の生命保険料控除の対象とならない。

正解

2. 特定(三大)疾病保障定期保険の保険料は、一般の生命保険料控除の対象となる。

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解説

正解は、特定(三大)疾病保障定期保険の保険料が一般の生命保険料控除の対象となるとする記述。死亡保険金のある保険であり、一般の生命保険料控除の対象です。勤労者財産形成貯蓄積立保険(一般財形)の保険料を控除対象とする記述は誤りで、財形保険は生命保険料控除の対象外です。控除限度額を各5万円とする記述も誤りで、新制度(2012年以降の契約)では一般・個人年金・介護医療の各控除限度額は所得税で各4万円です。自動振替貸付により保険料に充当された金額を控除対象外とする記述も誤りで、自動振替貸付による充当額もその年分の生命保険料控除の対象となります。

一問一答

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