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契約者を法人とする生命保険等に係る保険料の経理処理難易度: 2025年5月

FP技能士2級 過去問契約者を法人とする生命保険等に係る保険料の経理処理 2025年5月 第15問

問題

契約者(=保険料負担者)を法人とする生命保険等に係る保険料の経理処理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、いずれの保険契約も保険料は年払いかつ全期払いで、2025年4月に締結したものとする。また、特約については考慮しないものとする。

選択肢

  1. 1被保険者を役員・従業員全員、死亡保険金受取人を被保険者の遺族、満期保険金受取人を法人とする養老保険の支払保険料は、その全額を損金の額に算入することができる。
  2. 2被保険者を役員、死亡保険金受取人を法人とする終身保険の支払保険料は、その全額を資産に計上する。
  3. 3被保険者を役員、給付金受取人を法人とする解約返戻金のない医療保険の支払保険料は、その全額を損金の額に算入することができる。
  4. 4被保険者を役員、死亡保険金受取人を法人とし、最高解約返戻率が75%である定期保険(保険期間30年)の支払保険料は、保険期間の前半4割相当期間においては、その60%相当額を資産に計上し、残額を損金の額に算入することができる。

正解

1. 被保険者を役員・従業員全員、死亡保険金受取人を被保険者の遺族、満期保険金受取人を法人とする養老保険の支払保険料は、その全額を損金の額に算入することができる。

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解説

正解(最も不適切)は、死亡保険金受取人を被保険者の遺族、満期保険金受取人を法人とする養老保険の支払保険料の全額を損金算入できるとする記述。この契約形態はハーフタックスプランと呼ばれ、保険料の2分の1を保険料積立金として資産計上し、残り2分の1を福利厚生費として損金算入する経理処理となるため、全額の損金算入はできません。死亡保険金受取人を法人とする終身保険の保険料全額を資産計上するという記述、解約返戻金のない医療保険の保険料全額を損金算入できるという記述、最高解約返戻率75%の定期保険(保険期間30年)について前半4割相当期間は保険料の60%相当額を資産計上するという記述は、いずれも正しい経理処理です。

一問一答

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