問題
選択肢
- 1確定拠出年金の加入者が運用の対象として選択した定期預金は、加入者の預金として、預金保険制度による保護の対象となる。
- 2預金保険制度の対象金融機関に預け入れた決済用預金については、1金融機関ごとに預金者1人当たり元本1,000万円を限度として、預金保険制度による保護の対象となる。
- 3日本国内に本店のある銀行の国内支店に預け入れた外貨預金は、その金額の多寡にかかわらず、預金保険制度による保護の対象とならない。
- 4単に名義を借りたにすぎない他人名義預金は、預金保険制度による保護の対象とならない。
正解
2. 預金保険制度の対象金融機関に預け入れた決済用預金については、1金融機関ごとに預金者1人当たり元本1,000万円を限度として、預金保険制度による保護の対象となる。
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解説
正解(最も不適切)は、決済用預金が元本1,000万円を限度として保護されるとする記述。決済用預金(無利息・要求払い・決済サービスの3要件を満たす当座預金等)は、金額の上限なく全額が預金保険制度による保護の対象であり、一般預金等の「元本1,000万円までとその利息」の保護とは異なります。確定拠出年金の運用対象として選択した定期預金が加入者の預金として保護対象という記述は適切。外貨預金が金額の多寡にかかわらず保護対象外という記述も適切。名義を借りたにすぎない他人名義預金が保護対象外という記述も、実質的な預金者の判定上、適切です。
一問一答
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