問題
預金保険制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1確定拠出年金の加入者が運用の対象として選択した定期預金は、加入者の預金として、預金保険制度による保護の対象となる。
- 2預金保険制度の対象金融機関に預け入れた決済用預金については、1金融機関ごとに預金者1人当たり元本1,000万円を限度として、預金保険制度による保護の対象となる。
- 3日本国内に本店のある銀行の国内支店に預け入れた外貨預金は、その金額の多寡にかかわらず、預金保険制度による保護の対象とならない。
- 4単に名義を借りたにすぎない他人名義預金は、預金保険制度による保護の対象とならない。
解答と解説を見る
正解
2. 預金保険制度の対象金融機関に預け入れた決済用預金については、1金融機関ごとに預金者1人当たり元本1,000万円を限度として、預金保険制度による保護の対象となる。
解説
正解は選択肢2。決済用預金(無利息・要求払い・決済サービスの3要件を満たす預金)は、全額が預金保険制度による保護の対象です。「元本1,000万円を限度」とする記述は不適切です。