問題
預金保険制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1確定拠出年金の加入者が運用の対象として選択した定期預金は、加入者の預金として、預金保険制度による保護の対象となる。
- 2預金保険制度の対象金融機関に預け入れた決済用預金については、1金融機関ごとに預金者1人当たり元本1,000万円を限度として、預金保険制度による保護の対象となる。
- 3日本国内に本店のある銀行の国内支店に預け入れた外貨預金は、その金額の多寡にかかわらず、預金保険制度による保護の対象とならない。
- 4単に名義を借りたにすぎない他人名義預金は、預金保険制度による保護の対象とならない。
正解
2. 預金保険制度の対象金融機関に預け入れた決済用預金については、1金融機関ごとに預金者1人当たり元本1,000万円を限度として、預金保険制度による保護の対象となる。
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解説
正解は選択肢2。決済用預金(無利息・要求払い・決済サービスの3要件を満たす当座預金等)は、金額の上限なく全額が預金保険制度による保護の対象です。一般預金等の1,000万円までの保護とは異なります。選択肢1は確定拠出年金の運用商品である定期預金は加入者の預金として保護対象で適切。選択肢3は外貨預金は元本保証がなく保護対象外で適切。選択肢4は名義借りの仮装預金は実質的預金者の判定上保護対象外であり適切です。
一問一答
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