FP2級に戻る
わが国の税制難易度: 標準2025年5月

FP技能士2級 過去問わが国の税制 2025年5月 第31問

問題

わが国の税制に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1所得税では、課税対象となる所得を10種類に区分し、所得の種類ごとに定められた計算方法により所得の金額を計算する。
  2. 2相続税では、納税者が申告書に記載した被相続人の資産等の内容に基づき、税務署長が納付すべき税額を決定する賦課課税方式が採用されている。
  3. 3税金を負担する者と税金を納める者が異なる税金を間接税といい、消費税は間接税に該当する。
  4. 4税金には国税と地方税があるが、法人税は国税に該当し、不動産取得税は地方税に該当する。

正解

2. 相続税では、納税者が申告書に記載した被相続人の資産等の内容に基づき、税務署長が納付すべき税額を決定する賦課課税方式が採用されている。

詳しい解説を見る

解説

正解(最も不適切)は、相続税に賦課課税方式が採用されているとする記述。相続税は申告納税方式が採用されており、納税者自身が課税価格と税額を計算し、相続開始を知った日の翌日から10カ月以内に申告・納付します。賦課課税方式(税務署等が税額を決定する方式)に該当するのは固定資産税や自動車税等です。所得税が所得を10種類(利子・配当・不動産・事業・給与・退職・山林・譲渡・一時・雑)に区分して計算するという記述は適切。消費税が担税者と納税者の異なる間接税という記述も適切。法人税が国税に、不動産取得税が地方税(道府県税)に該当するという記述も適切です。

一問一答

全600問を繰り返し学習

同じ年度の過去問

この調子で演習を続けよう

スキマ資格ではFP2級の全2127問を分野別・難易度別に体系的に学習できます。FP2級は計算問題が中心となる中級国家資格です。