問題
選択肢
- 1株式の発行会社が、経営者以外の少数株主が保有する自社株式を買い取ることにより、当該会社の株式の分散を防止または抑制することができる。
- 2経営者への役員退職金の原資を準備する方法として、契約者(=保険料負担者)および死亡保険金受取人を法人、被保険者を経営者とする終身保険などの生命保険に加入することが考えられる。
- 3「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例」の適用を受けるためには、特例承継計画を策定して、所定の期限までに都道府県知事に提出し、その確認を受ける必要がある。
- 4「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例」の適用を受ける場合、当該非上場株式等の贈与について相続時精算課税制度を選択することはできない。
正解
4. 「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例」の適用を受ける場合、当該非上場株式等の贈与について相続時精算課税制度を選択することはできない。
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解説
正解(最も不適切)は、「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例」の適用を受ける場合に相続時精算課税制度を選択できないとする記述。事業承継税制(特例措置)の適用を受ける贈与でも相続時精算課税制度との併用が可能であり、併用することで仮に納税猶予が取り消された場合でも税負担を抑えることができます。発行会社が少数株主の自社株式を買い取ること(金庫株)で株式の分散を防止・抑制できるという記述は適切。契約者・死亡保険金受取人を法人、被保険者を経営者とする終身保険等が役員退職金の原資準備に活用できるという記述も適切。特例承継計画を策定し所定の期限までに都道府県知事に提出して確認を受ける必要があるという記述も適切です。
一問一答
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