問題
選択肢
- 1被相続人と配偶者が同居し、居住の用に供していた宅地を、被相続人と同居していなかった子が相続により取得した場合、その宅地について本特例の適用を受けることはできない。
- 2被相続人と配偶者が同居し、居住の用に供していた宅地を、配偶者が相続により取得し、その宅地を相続税の申告期限までに第三者に売却した場合、その宅地について本特例の適用を受けることはできない。
- 3被相続人が居住の用に供していた宅地を、相続開始の直前において被相続人と同居していなかった配偶者が相続により取得した場合、その宅地について本特例の適用を受けることはできない。
- 4被相続人と配偶者および相続人ではない孫が同居し、居住の用に供していた宅地を、その孫が遺贈により取得した場合、その宅地について本特例の適用を受けることはできない。
正解
1. 被相続人と配偶者が同居し、居住の用に供していた宅地を、被相続人と同居していなかった子が相続により取得した場合、その宅地について本特例の適用を受けることはできない。
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解説
正解は、被相続人と配偶者が同居していた宅地を同居していなかった子が相続により取得した場合、本特例の適用を受けられないとする記述。被相続人の配偶者が存命の場合、同居していなかった子はいわゆる「家なき子特例」の要件を満たさないため、適用を受けることはできません。配偶者が申告期限までに売却すると適用不可とする記述は誤りで、配偶者には保有継続・居住継続の要件がなく売却しても適用可能です。同居していなかった配偶者は適用不可とする記述も誤りで、配偶者は同居の有無にかかわらず適用を受けられます。相続人ではない同居の孫が遺贈により取得した場合に適用不可とする記述も誤りで、遺贈で取得すれば適用可能な場合があります。
一問一答
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