問題
企業年金等に係る税金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1確定拠出年金の企業型年金において企業型年金加入者が拠出した掛金(マッチング拠出により拠出した掛金)は、所得税の小規模企業共済等掛金控除の対象となる。
- 2中小企業退職金共済において事業主が支払った掛金は、被共済者である従業員の給与所得として所得税の課税対象となる。
- 3小規模企業共済において個人事業主が支払った掛金は、事業所得の金額の計算上、必要経費となる。
- 4確定拠出年金の個人型年金において個人型年金加入者が一括で受け取った老齢給付金は、一時所得として所得税の課税対象となる。
正解
1. 確定拠出年金の企業型年金において企業型年金加入者が拠出した掛金(マッチング拠出により拠出した掛金)は、所得税の小規模企業共済等掛金控除の対象となる。
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解説
正解は1)です。企業型DCのマッチング拠出は加入者本人の拠出として小規模企業共済等掛金控除の対象です。2の中退共の事業主負担掛金は従業員の給与とならず、3の小規模企業共済掛金は必要経費ではなく所得控除(小規模企業共済等掛金控除)、4のiDeCoを一時金で受け取る場合は退職所得です。(出典: 日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2026年5月)
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