問題
上場株式等の譲渡および配当等(一定の大口株主等が受けるものを除く)に係る所得に対する所得税の課税等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、特定口座のうち、源泉徴収がされない口座を簡易申告口座といい、源泉徴収がされる口座を源泉徴収選択口座という。
選択肢
- 1上場株式等に係る配当所得について、総合課税を選択して確定申告をした場合、上場株式等に係る譲渡損失の金額と損益通算することはできない。
- 2上場株式等に係る配当所得等の金額と損益通算してもなお控除しきれない上場株式等に係る譲渡損失の金額は、確定申告をすることにより、翌年以後5年間にわたって繰り越すことができる。
- 3源泉徴収選択口座内における上場株式等の譲渡益と、当該口座に受け入れた上場株式等の配当等に係る配当所得について、いずれかのみを申告することはできない。
- 4簡易申告口座では、源泉徴収選択口座とは異なり、その年中における口座内の取引内容が記載された「特定口座年間取引報告書」が作成されないため、投資家自身でその年中の上場株式等に係る譲渡所得等の金額を計算する必要がある。
正解
1. 上場株式等に係る配当所得について、総合課税を選択して確定申告をした場合、上場株式等に係る譲渡損失の金額と損益通算することはできない。
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解説
正解は1)です。上場株式等の配当所得を「総合課税」で確定申告した場合は、譲渡損失との損益通算はできません。損益通算するためには「申告分離課税」を選択する必要があります。2は譲渡損失の繰越期間は3年、3は配当・譲渡益の一方のみの申告も可能、4は簡易申告口座でも特定口座年間取引報告書は作成されます。(出典: 日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2026年5月)
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