問題
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(以下、「金融サービス提供法」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1金融サービス提供法において、金融サービス仲介業者の登録を受けた事業者は、銀行業・金融商品取引業・保険業・貸金業に係る金融サービスのうち、顧客に対し高度に専門的な説明を必要とする金融サービスを仲介することが認められている。
- 2金融サービス提供法では、金融商品販売業者等は、業として行う金融商品の販売等に係る勧誘をしようとするときは、原則として、あらかじめ勧誘方針を策定して公表することが義務付けられている。
- 3金融サービス提供法では、顧客が金融商品販売業者等の説明義務違反に基づき損害賠償を請求する場合、顧客が払い込んだ元本の総額が損害額と推定される。
- 4金融サービス提供法では、金融商品販売業者等は、顧客の属性にかかわらず、すべての顧客に対して公平になるように、同じ方法および程度によって重要事項を説明しなければならないとされている。
正解
2. 金融サービス提供法では、金融商品販売業者等は、業として行う金融商品の販売等に係る勧誘をしようとするときは、原則として、あらかじめ勧誘方針を策定して公表することが義務付けられている。
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解説
正解は2)です。金融商品販売業者等は勧誘方針の策定・公表が義務付けられています。1の金融サービス仲介業は高度に専門的なものは取り扱えない、3の損害額の推定は「元本欠損額」が損害額と推定される、4の説明は顧客の属性(知識・経験・財産・目的)に応じて行う必要がある(適合性原則)。(出典: 日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2026年5月)
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