問題
土地の価格に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1地価公示の公示価格は、毎年1月1日を価格判定の基準日として国土交通省の土地鑑定委員会により公表されるもので、当該価格は更地としての価格である。
- 2都道府県地価調査の基準地標準価格は、毎年7月1日を価格判定の基準日として各都道府県により公表されるもので、当該価格は公示価格を補う役割を果たしている。
- 3相続税路線価は、各国税局が毎年1月1日を評価時点として決定するもので、当該価格は公示価格等を基にした価格の80%程度をめどに定められている。
- 4固定資産税評価額は、固定資産課税台帳に登録された価格で、5年に一度評価替えが行われ、当該評価額は前年の公示価格等を基にした価格の70%程度をめどに定められている。
正解
4. 固定資産税評価額は、固定資産課税台帳に登録された価格で、5年に一度評価替えが行われ、当該評価額は前年の公示価格等を基にした価格の70%程度をめどに定められている。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
正解は4)である。固定資産税評価額の評価替えは5年に一度ではなく「3年に一度」(基準年度ごと)に行われる。固定資産税評価額は市町村(東京23区は都)が決定し、前年の公示価格等を基にした価格の70%程度をめどとする点は記述のとおりである。1)は適切で、公示価格は毎年1月1日を価格判定の基準日として国土交通省の土地鑑定委員会が公表する更地としての価格である。2)も適切で、基準地標準価格は毎年7月1日を基準日として都道府県が公表し、公示価格を補完する役割を持つ。3)も適切で、相続税路線価は毎年1月1日を評価時点とし、公示価格等の80%程度をめどに定められる。土地の公的価格は「基準日・決定機関・公示価格に対する割合(路線価80%・固定資産税評価額70%)・評価替えの頻度」をセットで整理するのが頻出対策である。(出典: 日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2026年5月)
一問一答
全600問を繰り返し学習