問題
所得税における損益通算に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1不動産所得の金額の計算上生じた損失のうち、土地等を取得するために要した負債の利子に相当する部分の金額は、損益通算の対象となる。
- 2上場株式の譲渡により生じた損失は、給与所得の金額と損益通算することができる。
- 3事業所得の金額の計算上生じた損失は、他の各種所得の金額と損益通算することができる。
- 4雑所得の金額の計算上生じた損失は、他の各種所得の金額と損益通算することができる。
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正解
3. 事業所得の金額の計算上生じた損失は、他の各種所得の金額と損益通算することができる。
解説
事業所得の損失は、他の各種所得の金額と損益通算することができます。損益通算できる所得は、不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の損失です(ふじさんじょう)。ただし、不動産所得の損失のうち土地取得に要した負債利子相当額は損益通算の対象外です。上場株式の譲渡損失は給与所得とは損益通算できません。雑所得の損失は損益通算の対象外です。