問題
法人税における役員給与の取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1定期同額給与とは、その事業年度の各支給時期における支給額が同額である給与をいい、損金の額に算入される。
- 2役員に対して支給する賞与は、届出の有無にかかわらず、全額が損金の額に算入される。
- 3事前確定届出給与は、届出をした金額と異なる金額を支給した場合でも、届出をした金額までは損金の額に算入される。
- 4業績連動給与は、同族会社である法人であっても損金の額に算入される。
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正解
1. 定期同額給与とは、その事業年度の各支給時期における支給額が同額である給与をいい、損金の額に算入される。
解説
定期同額給与とは、その事業年度の各支給時期における支給額が同額である役員給与をいい、不相当に高額な部分を除き損金の額に算入されます。役員賞与は事前確定届出給与に該当しない限り損金不算入です。事前確定届出給与は届出と異なる金額を支給した場合、その全額が損金不算入となります。業績連動給与は同族会社では原則として損金不算入です。