問題
所得税における青色申告に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1青色申告特別控除として最高65万円の控除を受けるためには、正規の簿記の原則(複式簿記)により記帳し、確定申告書にその記帳に基づいて作成した貸借対照表および損益計算書を添付し、e-Taxによる申告または電子帳簿保存を行う必要がある。
- 2青色申告者の事業から生じた純損失は、翌年以後3年間にわたって繰り越して各年分の所得金額から控除することができる。
- 3青色事業専従者に支払った給与は、届出の範囲内で適正な金額であれば、必要経費に算入することができる。
- 4新たに青色申告の適用を受けようとする者は、その年の3月31日までに「青色申告承認申請書」を所轄税務署長に提出しなければならない。
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正解
4. 新たに青色申告の適用を受けようとする者は、その年の3月31日までに「青色申告承認申請書」を所轄税務署長に提出しなければならない。
解説
新たに青色申告の適用を受けようとする者は、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を所轄税務署長に提出しなければなりません(3月31日ではありません)。なお、1月16日以後に新規開業した場合は、開業の日から2カ月以内に提出します。65万円控除の要件、純損失の3年間の繰越控除、青色事業専従者給与の記述はいずれも適切です。