問題
遺言に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1自筆証書遺言は、遺言者が遺言の全文、日付および氏名を自書し、押印して作成する必要があるが、財産目録についても自書しなければならない。
- 2公正証書遺言は、証人2人以上の立会いのもと、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人がこれを筆記して作成される。
- 3秘密証書遺言は、遺言者が遺言書に署名・押印し、その遺言書を封じ、遺言書と同じ印章で封印するが、証人の立会いは不要である。
- 4遺言は、満16歳に達した者であれば行うことができる。
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正解
2. 公正証書遺言は、証人2人以上の立会いのもと、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人がこれを筆記して作成される。
解説
公正証書遺言は、証人2人以上の立会いのもと、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人がこれを筆記して作成されます。自筆証書遺言の財産目録については、自書でなくてもよく、パソコンで作成したものや通帳のコピー等でも可能です(2019年改正)。秘密証書遺言には証人2人以上の立会いが必要です。遺言は満15歳に達した者から行うことができます。