問題
民法における相続に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1相続人が配偶者と子の場合、法定相続分は配偶者が2分の1、子が2分の1である。
- 2相続人が配偶者と被相続人の父母の場合、法定相続分は配偶者が3分の2、父母が3分の1である。
- 3代襲相続は、被相続人の子が相続開始以前に死亡した場合等に認められるが、被相続人の兄弟姉妹が相続開始以前に死亡した場合には認められない。
- 4被相続人の子が相続開始以前に死亡している場合、その子の子(被相続人の孫)が代襲相続人となる。
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正解
3. 代襲相続は、被相続人の子が相続開始以前に死亡した場合等に認められるが、被相続人の兄弟姉妹が相続開始以前に死亡した場合には認められない。
解説
代襲相続は、被相続人の子が相続開始以前に死亡した場合だけでなく、被相続人の兄弟姉妹が相続開始以前に死亡した場合にも認められます。ただし、兄弟姉妹の場合の代襲相続はその子(甥・姪)に限られ、再代襲はありません。配偶者と子の法定相続分、配偶者と父母の法定相続分、被相続人の孫の代襲相続の記述はいずれも適切です。