問題
小規模宅地等の特例に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1特定事業用宅地等として小規模宅地等の特例の適用を受けた場合、200平方メートルまでの部分について評価額が50%減額される。
- 2貸付事業用宅地等として小規模宅地等の特例の適用を受けた場合、400平方メートルまでの部分について評価額が80%減額される。
- 3小規模宅地等の特例は、相続税の申告期限までに遺産分割が行われていない宅地等については、適用を受けることができない。
- 4特定居住用宅地等として小規模宅地等の特例の適用を受けた場合、330平方メートルまでの部分について評価額が80%減額される。
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正解
4. 特定居住用宅地等として小規模宅地等の特例の適用を受けた場合、330平方メートルまでの部分について評価額が80%減額される。
解説
特定居住用宅地等は330平方メートルまで80%減額されます。特定事業用宅地等は400平方メートルまで80%減額です(200平方メートル・50%ではありません)。貸付事業用宅地等は200平方メートルまで50%減額です。申告期限までに分割されていない場合でも、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出すれば、分割後に特例の適用を受けることができます。