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練習問題難易度: 標準2026年度

FP技能士2級 予想問題練習問題 第36問

問題

法人税における減価償却に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1法人の減価償却は任意償却であり、償却限度額の範囲内で損金算入額を選択することができる
  2. 2建物(2016年4月1日以後取得)の減価償却方法は、定額法のみが認められている
  3. 3少額減価償却資産(取得価額10万円未満)は、その取得価額の全額を取得した事業年度の損金に算入できる
  4. 4法人が減価償却費を損金経理しなかった場合でも、税務上は強制的に償却限度額まで損金に算入される
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正解

4. 法人が減価償却費を損金経理しなかった場合でも、税務上は強制的に償却限度額まで損金に算入される

解説

法人の減価償却は任意償却であり、損金経理(確定した決算における経理処理)を行った金額のうち、償却限度額に達するまでの金額を損金に算入できます。損金経理をしなかった場合は損金に算入されません。強制償却ではなく、あくまで損金経理が要件です。建物は定額法のみ、少額減価償却資産は全額損金算入可能です。

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