問題
法人税における役員給与の取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1定期同額給与とは、事業年度を通じて毎月同額の給与を支給するもので、損金に算入される
- 2事前確定届出給与は、届出をしなくても損金に算入できる
- 3業績連動給与は、同族会社であっても損金に算入が認められる
- 4役員に支給する退職給与は、不相当に高額な部分を含め、その全額が損金に算入される
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正解
1. 定期同額給与とは、事業年度を通じて毎月同額の給与を支給するもので、損金に算入される
解説
定期同額給与は、事業年度を通じて毎月同額の給与を支給するもので、損金に算入されます。事前確定届出給与は、所轄税務署に届出が必要で、届出どおりに支給しなければ損金に算入できません。業績連動給与は、非同族法人(または同族会社の完全子法人等)に限り損金算入が認められます。役員退職給与は不相当に高額な部分は損金不算入です。