問題
建築基準法における建ぺい率に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1建ぺい率の限度が80%とされている地域で、かつ防火地域内にある耐火建築物は、建ぺい率の制限が適用されない
- 2特定行政庁が指定する角地にある敷地については、建ぺい率が10%加算される
- 3防火地域内にある耐火建築物については、建ぺい率が20%加算される
- 4敷地が建ぺい率の異なる2つの用途地域にまたがる場合、建ぺい率はそれぞれの地域の面積に応じた加重平均で算出する
解答と解説を見る
正解
3. 防火地域内にある耐火建築物については、建ぺい率が20%加算される
解説
防火地域内にある耐火建築物等については、建ぺい率が10%加算されます(20%ではありません)。建ぺい率80%の地域で防火地域内の耐火建築物は建ぺい率制限なし(100%)です。角地の加算も10%です。両方の要件を満たす場合は合計20%加算されます。敷地が異なる用途地域にまたがる場合は加重平均で算出します。