問題
小規模宅地等の特例に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1特定居住用宅地等に該当する場合、330㎡までの部分について80%の減額が適用される
- 2特定事業用宅地等に該当する場合、400㎡までの部分について80%の減額が適用される
- 3貸付事業用宅地等に該当する場合、200㎡までの部分について50%の減額が適用される
- 4特定居住用宅地等と特定事業用宅地等を併用する場合、合計で530㎡まで適用できるが、減額割合は一律50%となる
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正解
4. 特定居住用宅地等と特定事業用宅地等を併用する場合、合計で530㎡まで適用できるが、減額割合は一律50%となる
解説
特定居住用宅地等(330㎡、80%減額)と特定事業用宅地等(400㎡、80%減額)を併用する場合、合計で730㎡まで適用可能であり(完全併用)、それぞれの減額割合(80%)がそのまま適用されます。530㎡という面積制限や一律50%の減額は誤りです。貸付事業用宅地等は200㎡まで50%の減額です。