問題
選択肢
- 1介護保険の利用者負担割合は、原則1割であるが、一定以上の所得がある第1号被保険者は2割または3割となる。
- 2要介護1から要介護5までの認定を受けた被保険者は、介護給付として居宅サービスや施設サービスを利用できる。
- 3介護保険の居宅介護サービスの支給限度基準額は、要介護度にかかわらず同一の金額が設定されている。
- 4高額介護サービス費は、同一月に支払った利用者負担額が一定の上限額を超えた場合に、その超えた分が払い戻される制度である。
正解
3. 介護保険の居宅介護サービスの支給限度基準額は、要介護度にかかわらず同一の金額が設定されている。
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解説
「支給限度基準額は要介護度にかかわらず同一の金額」とする記述が不適切である。居宅サービスの区分支給限度基準額は要介護度ごとに異なり、要介護度が重いほど高く設定されている。具体的には要支援1で月約5万円(5,032単位)、要介護5で月約36万円(36,217単位)と7倍超の開きがあり、限度額を超えて利用した分は全額自己負担となる。利用者負担割合の記述は適切で、原則1割だが、一定以上の所得がある第1号被保険者は2割または3割となる。2割・3割負担があるのは第1号被保険者のみで、第2号被保険者(40歳以上65歳未満)は所得にかかわらず1割である点が頻出である。介護給付の記述も適切で、要介護1〜5の認定者は介護給付として居宅サービス・施設サービスを利用できる。なお要支援者への給付は予防給付であり、施設サービスは利用できない点に注意したい。高額介護サービス費の記述も適切で、同一月の利用者負担が所得区分に応じた上限額を超えた場合に超過分が払い戻される制度である。
一問一答
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