問題
先進医療特約に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1先進医療特約の対象となる先進医療とは、契約時点において厚生労働大臣が定めた先進医療技術をいう。
- 2先進医療に係る技術料は公的医療保険の対象外であるが、先進医療を受けた際の入院費や検査費は公的医療保険の対象となる。
- 3先進医療特約は、主契約の保険期間にかかわらず、特約の保障期間は終身となる。
- 4先進医療特約の給付金は、実際にかかった技術料にかかわらず、一律の定額で支払われる。
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正解
2. 先進医療に係る技術料は公的医療保険の対象外であるが、先進医療を受けた際の入院費や検査費は公的医療保険の対象となる。
解説
正解は選択肢2。先進医療に係る技術料は公的医療保険の適用外で全額自己負担ですが、先進医療と併用される通常の診療部分(入院費や検査費等)は公的医療保険の対象となります。選択肢1について、先進医療の対象は療養を受けた時点で厚生労働大臣が定めたものが対象であり、契約時点ではありません。