問題
所得税における扶養控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち、その年の12月31日時点で16歳以上の者をいう。
- 2特定扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日時点で19歳以上23歳未満の者をいい、控除額は63万円である。
- 3老人扶養親族のうち、同居老親等に該当する者の控除額は58万円である。
- 4扶養親族が障害者である場合は、扶養控除に加えて障害者控除の適用を受けることができるが、16歳未満の扶養親族は障害者控除の適用対象外である。
正解
4. 扶養親族が障害者である場合は、扶養控除に加えて障害者控除の適用を受けることができるが、16歳未満の扶養親族は障害者控除の適用対象外である。
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解説
正解は選択肢4である。障害者控除には年齢要件がなく、16歳未満の扶養親族であっても障害者に該当すれば障害者控除(一般の障害者27万円・特別障害者40万円・同居特別障害者75万円)の適用を受けられる。16歳未満は扶養控除の対象外だからといって障害者控除まで対象外とする選択肢4が誤りである。選択肢1は適切で、控除対象扶養親族はその年12月31日時点で16歳以上の扶養親族である。選択肢2も適切で、19歳以上23歳未満の特定扶養親族の控除額は63万円である。選択肢3も適切で、70歳以上の老人扶養親族のうち同居老親等は58万円(同居老親等以外は48万円)である。頻出ポイントは控除額の使い分け(一般38万円・特定63万円・老人48万円・同居老親等58万円)であり、2025年分以後は扶養親族の合計所得要件が58万円以下(給与収入のみなら123万円以下)に引き上げられた点も確認しておきたい。
一問一答
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