問題
所得税における扶養控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち、その年の12月31日時点で16歳以上の者をいう。
- 2特定扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日時点で19歳以上23歳未満の者をいい、控除額は63万円である。
- 3老人扶養親族のうち、同居老親等に該当する者の控除額は58万円である。
- 4扶養親族が障害者である場合は、扶養控除に加えて障害者控除の適用を受けることができるが、16歳未満の扶養親族は障害者控除の適用対象外である。
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正解
4. 扶養親族が障害者である場合は、扶養控除に加えて障害者控除の適用を受けることができるが、16歳未満の扶養親族は障害者控除の適用対象外である。
解説
正解は選択肢4。16歳未満の扶養親族は扶養控除の対象外ですが、障害者控除の適用は受けることができます。つまり、16歳未満であっても障害者に該当すれば障害者控除の対象となります。