問題
建築基準法における建ぺい率に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1建ぺい率とは、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合をいう。
- 2防火地域内に耐火建築物を建築する場合、建ぺい率の限度が20%加算される。
- 3特定行政庁が指定する角地に建築する場合、建ぺい率の限度が20%加算される。
- 4防火地域内に耐火建築物を建築し、かつ特定行政庁が指定する角地に該当する場合、建ぺい率の限度が20%加算される。
正解
4. 防火地域内に耐火建築物を建築し、かつ特定行政庁が指定する角地に該当する場合、建ぺい率の限度が20%加算される。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
「防火地域内に耐火建築物を建築し、かつ特定行政庁が指定する角地に該当する場合、建ぺい率の限度が20%加算される」とする記述が適切です。防火地域内に耐火建築物等を建築する場合は建ぺい率が10%加算され、特定行政庁が指定する角地の場合も10%加算されます。これらは重複適用が可能であるため、両方に該当する場合は合計20%加算されます(それぞれ単独の場合の加算は10%であり、角地だけで20%加算されるわけではありません)。なお、建ぺい率は建築物の延べ面積ではなく建築面積の敷地面積に対する割合です(延べ面積の割合は容積率)。
一問一答
全600問を繰り返し学習