問題
選択肢
- 1不動産取得税は、不動産を取得した場合に都道府県が課税する税金であり、相続による取得の場合は課税されない。
- 2不動産取得税の標準税率は4%であるが、土地および住宅については3%の軽減税率が適用されている。
- 3登録免許税は、不動産の所有権移転登記等を行う際に課税される国税である。
- 4印紙税は、不動産の売買契約書等の課税文書に課税されるが、契約書の原本ではなくコピーにも同額の印紙税が課税される。
正解
4. 印紙税は、不動産の売買契約書等の課税文書に課税されるが、契約書の原本ではなくコピーにも同額の印紙税が課税される。
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解説
「契約書の原本ではなくコピーにも同額の印紙税が課税される」とする記述が不適切である。印紙税は売買契約書等の課税文書の原本に対して課税されるものであり、単なるコピー(写し)には原則として課税されない。ただし、写しに署名・押印をして契約の成立を証明する文書として使用する場合は、課税文書に該当する点に注意したい。不動産取得税の記述は適切で、不動産の所在する都道府県が課税し、相続や法人の合併による取得は形式的な移転として非課税となる(贈与による取得は課税される点との対比が重要)。税率の記述も適切で、不動産取得税の本則税率4%に対し、土地および住宅については3%の特例税率が適用されている。登録免許税の記述も適切で、所有権移転登記等の際に課される国税である。頻出ポイントは「相続による取得は不動産取得税が非課税だが、登録免許税は課税される」という対比であり、取得原因ごとの課税の有無を整理しておきたい。
一問一答
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