問題
相続税における小規模宅地等の特例に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1特定居住用宅地等に該当する場合、330平方メートルまでの部分について評価額を80%減額できる。
- 2特定事業用宅地等に該当する場合、400平方メートルまでの部分について評価額を80%減額できる。
- 3貸付事業用宅地等に該当する場合、400平方メートルまでの部分について評価額を50%減額できる。
- 4特定居住用宅地等と特定事業用宅地等は、それぞれの限度面積まで完全に併用することができるが、貸付事業用宅地等と併用する場合は面積調整が必要である。
解答と解説を見る
正解
3. 貸付事業用宅地等に該当する場合、400平方メートルまでの部分について評価額を50%減額できる。
解説
正解は選択肢3。貸付事業用宅地等に該当する場合の限度面積は200平方メートルであり、400平方メートルではありません。評価額の50%減額は正しいですが、面積要件が誤りです。選択肢1は正しく、特定居住用宅地等は330㎡まで80%減額です。選択肢2は正しく、特定事業用宅地等は400㎡まで80%減額です。選択肢4は正しく、特定居住用宅地等と特定事業用宅地等は完全併用可能(最大730㎡)ですが、貸付事業用宅地等との併用には面積調整が必要です。