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相続税における小規模宅地等の特例難易度: 2026年度

FP技能士2級 予想問題相続税における小規模宅地等の特例 第3回 第54問

問題

相続税における小規模宅地等の特例に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1特定居住用宅地等に該当する場合、330平方メートルまでの部分について評価額を80%減額できる。
  2. 2特定事業用宅地等に該当する場合、400平方メートルまでの部分について評価額を80%減額できる。
  3. 3貸付事業用宅地等に該当する場合、400平方メートルまでの部分について評価額を50%減額できる。
  4. 4特定居住用宅地等と特定事業用宅地等は、それぞれの限度面積まで完全に併用することができるが、貸付事業用宅地等と併用する場合は面積調整が必要である。

正解

3. 貸付事業用宅地等に該当する場合、400平方メートルまでの部分について評価額を50%減額できる。

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解説

「貸付事業用宅地等は400平方メートルまで50%減額できる」とする記述が不適切です。貸付事業用宅地等に該当する場合の限度面積は200平方メートルであり、400平方メートルではありません。評価額の50%減額は正しいですが、面積要件が誤りです。特定居住用宅地等が330㎡まで80%減額という記述は正しい内容です。特定事業用宅地等が400㎡まで80%減額という記述も正しい内容です。特定居住用宅地等と特定事業用宅地等は完全併用可能(最大730㎡)だが貸付事業用宅地等との併用には面積調整が必要、という記述も正しい内容です。

一問一答

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