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相続時精算課税制度難易度: 標準2026年度

FP技能士2級 予想問題相続時精算課税制度 第3回 第56問

問題

相続時精算課税制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1相続時精算課税制度を選択できるのは、贈与をした年の1月1日時点で60歳以上の父母または祖父母から、18歳以上の子または孫への贈与である。
  2. 2相続時精算課税制度では、特別控除額として累計2,500万円まで贈与税が課税されず、超えた部分に対して一律20%の税率で贈与税が課税される。
  3. 3相続時精算課税制度を選択した場合でも、届出を行えば暦年課税に戻すことができる。
  4. 42024年以降、相続時精算課税制度においても年間110万円の基礎控除が設けられ、この基礎控除額は相続財産に加算する必要がない。

正解

3. 相続時精算課税制度を選択した場合でも、届出を行えば暦年課税に戻すことができる。

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解説

「届出を行えば暦年課税に戻すことができる」とする記述が不適切です。相続時精算課税制度を選択した場合、その選択した贈与者からの贈与について暦年課税に戻すことはできません。一度選択すると撤回不可です。適用対象の記述は正しく、60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与が対象です。特別控除の記述も正しく、累計2,500万円まで贈与税が課税されず、超過分は一律20%課税です。基礎控除の記述も正しく、2024年以降は年110万円の基礎控除が設けられ、この控除分は相続財産への加算も不要です。

一問一答

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