問題
相続税の申告と納付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1相続税の申告書は、原則として、被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内に提出しなければならない。
- 2相続税の申告書の提出先は、被相続人の死亡時の住所地を所轄する税務署長である。
- 3相続税は、金銭による一括納付が原則であるが、一定の要件を満たせば延納や物納が認められる。
- 4相続税の物納に充てることができる財産には優先順位があり、第1順位は動産(家財・美術品等)である。
正解
4. 相続税の物納に充てることができる財産には優先順位があり、第1順位は動産(家財・美術品等)である。
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解説
「物納の第1順位は動産(家財・美術品等)である」とする記述が不適切です。相続税の物納財産の優先順位は、第1順位が「不動産、船舶、国債証券、地方債証券、上場株式等」、第2順位が「非上場株式等」、第3順位が「動産」です。動産が第1順位というのは誤りです。申告期限(死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内)、提出先(被相続人の死亡時の住所地の所轄税務署長)、納付方法(金銭一括納付が原則で、要件を満たせば延納・物納可)の記述はいずれも適切な内容です。
一問一答
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