問題
法人が契約者(=保険料負担者)、被保険者を役員、死亡保険金受取人を法人とする終身保険に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1支払った保険料は、全額損金に算入できる。
- 2支払った保険料は、全額資産に計上する。
- 3支払った保険料は、2分の1を損金、2分の1を資産に計上する。
- 4死亡保険金を法人が受け取った場合、全額が益金不算入となる。
正解
2. 支払った保険料は、全額資産に計上する。
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解説
法人が契約者・死亡保険金受取人である終身保険の保険料は、解約返戻金があり貯蓄性が高いため、全額を資産(保険料積立金)として計上します。全額損金算入や2分の1損金の処理は認められません。死亡保険金や解約返戻金を法人が受け取った場合は、その全額を益金に算入したうえで資産計上していた保険料積立金を取り崩すため、実質的には受取額と資産計上額との差額が課税対象となり、「全額が益金不算入」とする記述も誤りです。なお、死亡保険金受取人が被保険者(役員)の遺族である場合は、支払保険料は役員に対する給与として扱われるため、経理処理は受取人が誰かで変わる点に注意してください。
一問一答
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