問題
宅地建物取引業法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1宅地建物取引業者が自ら売主となる場合の手付金は、売買代金の30%を超えてはならない。
- 2宅地建物取引業者は、重要事項の説明を宅地建物取引士に行わせなければならない。
- 3専任媒介契約の有効期間は、3カ月を超えることができない。
- 4宅地建物取引業者が自ら売主で、買主が宅地建物取引業者でない場合、クーリング・オフの対象となる場合がある。
正解
1. 宅地建物取引業者が自ら売主となる場合の手付金は、売買代金の30%を超えてはならない。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
最も不適切なのは、手付金は売買代金の「30%」を超えてはならないとする記述です。宅地建物取引業者が自ら売主となる場合の手付金の額の制限は、売買代金の「10分の2(20%)」を超えてはならないとされています(30%ではない)。重要事項の説明を宅地建物取引士に行わせなければならないとする記述、専任媒介契約の有効期間は3カ月を超えられないとする記述、買主が宅建業者でない場合にクーリング・オフの対象となる場合があるとする記述は、いずれも適切な記述です。
一問一答
全600問を繰り返し学習