問題
健康保険の傷病手当金の支給額は、1日あたりどのように計算されるか。
選択肢
- 1標準報酬月額の60%を30日で割った額
- 2標準報酬日額の80%
- 3支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額の平均額÷30×3分の2
- 4直近3ヵ月の平均賃金の80%
正解
3. 支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額の平均額÷30×3分の2
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解説
【正解】支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額の平均額÷30×3分の2 【解説】 傷病手当金の1日あたりの支給額は「直近12ヵ月の標準報酬月額の平均÷30日×2/3」で計算されます。例えば標準報酬月額の平均が30万円なら1日あたり約6,667円になります。「標準報酬月額の60%を30日で割った額」は以前の古い計算式に近いが現行は2/3(約66.7%)が正しい、「標準報酬日額の80%」は労災保険の休業補償給付の計算式に近い数字で健康保険とは別制度、「直近3ヵ月の平均賃金の80%」は労災保険の「平均賃金」の概念に近いが健康保険では「標準報酬月額」を使うため、いずれも誤りです。 【関連知識】 ■出産手当金との比較 ・計算式は同じ: 直近12ヵ月の標準報酬月額の平均÷30×2/3 ・違いは支給期間: 傷病手当金は通算1年6ヵ月、出産手当金は産前42日(多胎98日)+産後56日 ■救済規定 ・被保険者期間が12ヵ月に満たない場合は、(1)支給開始日以前の各月の標準報酬月額の平均額と、(2)全被保険者の標準報酬月額の平均額(協会けんぽは30万円)のいずれか少ない額をもとに計算
一問一答
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