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ライフプランニングと資金計画難易度: 標準

FP技能士3級 一問一答ライフプランニングと資金計画 第21問

問題

国民年金の第3号被保険者に該当するのは、次のうちどれか。

選択肢

  1. 1自営業者の配偶者で年収100万円の者
  2. 2厚生年金被保険者に扶養される20歳以上60歳未満の配偶者
  3. 3厚生年金被保険者に扶養される18歳の子
  4. 4国民年金の第1号被保険者の配偶者

正解

2. 厚生年金被保険者に扶養される20歳以上60歳未満の配偶者

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解説

【正解】厚生年金被保険者に扶養される20歳以上60歳未満の配偶者 【解説】 第3号被保険者の3要件は、第2号(会社員・公務員)の配偶者であること、20歳以上60歳未満であること、年収130万円未満(生計維持関係あり)であることです。これに該当すると保険料負担なしで国民年金加入扱いとなる優遇制度です。「自営業者の配偶者で年収100万円の者」は自営業者は第1号なのでその配偶者も第1号(保険料負担あり)、「厚生年金被保険者に扶養される18歳の子」は3号は「配偶者」のみで子は対象外、「国民年金の第1号被保険者の配偶者」は1号の配偶者は1号となるため、いずれも第3号には該当しません。 【関連知識】 ■第3号被保険者制度の論点 ・「主婦年金」とも呼ばれる優遇制度。サラリーマン妻は保険料負担なしで満額年金 ・年収130万円超で扶養から外れると1号に切替が必要 ・1985年改正で導入された制度(それ以前は専業主婦は任意加入) ・近年「3号廃止論」も議論されているが現行は維持 ・第2号と離婚・死別すると即座に資格喪失し1号への切替手続きが必要

一問一答

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