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タックスプランニング難易度: 標準

FP技能士3級 一問一答タックスプランニング 第114問

問題

退職所得に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1退職所得の金額は、(退職金 − 退職所得控除額)× 1/2で計算する
  2. 2退職所得は、総合課税の対象である
  3. 3退職所得控除額は、勤続年数にかかわらず一律800万円である
  4. 4退職所得の金額は、退職金の全額である

正解

1. 退職所得の金額は、(退職金 − 退職所得控除額)× 1/2で計算する

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解説

【正解】退職所得の金額は、(退職金 − 退職所得控除額)× 1/2で計算する 【解説】 退職所得の計算式は「(退職金−退職所得控除額)×1/2」です。長年の勤労への報奨と老後の生活資金という性格から、税負担を軽減する3つの優遇(控除・1/2課税・分離課税)が組み合わされた最も優遇された所得区分です。「総合課税の対象」は誤りで分離課税です。「勤続年数にかかわらず一律800万円」も誤りで、20年以下は40万円×勤続年数、20年超は800万円+70万円×(勤続年数−20年)です。「退職金の全額」も誤りで、退職金から控除額を引きさらに1/2にした金額が退職所得です。 【関連知識】 ■退職所得控除額の計算 ・20年以下: 40万円×勤続年数(最低80万円) ・20年超: 800万円+70万円×(勤続年数−20年) ・端数は切り上げ、障害退職は100万円加算 ■具体例 ・勤続10年・退職金500万円→控除額400万円、退職所得50万円 ・勤続30年・退職金2,000万円→控除額1,500万円、退職所得250万円 ・勤続40年・退職金2,500万円→控除額2,200万円、退職所得150万円 ■手続き上の注意 「退職所得の受給に関する申告書」を勤務先に提出すれば源泉徴収で完結。未提出だと一律20.42%の源泉徴収。 ■特定役員退職手当 勤続5年以下の役員退職金は1/2課税適用なし。2022年から役員でなくても勤続5年以下の300万円超部分は1/2課税不適用。

一問一答

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