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タックスプランニング難易度: 標準

FP技能士3級 一問一答タックスプランニング 第116問

問題

利子所得に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1預貯金の利子は、利子所得として所得税15.315%、住民税5%の税率で源泉分離課税される
  2. 2利子所得の計算では、必要経費を差し引くことができる
  3. 3預貯金の利子は、確定申告が必要である
  4. 4利子所得は、総合課税の対象である

正解

1. 預貯金の利子は、利子所得として所得税15.315%、住民税5%の税率で源泉分離課税される

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解説

【正解】預貯金の利子は、利子所得として所得税15.315%、住民税5%の税率で源泉分離課税される 【解説】 預貯金の利子は利子所得に分類され、支払時に所得税15.315%と住民税5%の合計20.315%が源泉徴収されます。源泉分離課税により納税者の手続きは不要です。「必要経費を差し引くことができる」は誤りで、利子所得は収入金額がそのまま所得となります。「確定申告が必要」も誤りで源泉徴収だけで完結します。「総合課税の対象」も誤りで、預貯金利子は源泉分離課税です。 【関連知識】 ■利子所得の課税方式 ・預貯金の利子: 源泉分離課税(20.315%) ・特定公社債の利子: 申告分離課税または申告不要 ・一般公社債の利子: 源泉分離課税 ・外貨預金の利子: 源泉分離課税(為替差益は雑所得) ・海外の銀行の利子: 総合課税(確定申告必要) ■20.315%の内訳 ・所得税本則: 15% ・復興特別所得税: 0.315% ・住民税: 5% ■マル優・特別マル優 障害者等を対象に元本350万円までの預貯金利子が非課税。 ■NISAでの利子の扱い NISA口座の公社債投信分配金等は非課税。預貯金利子はNISA対象外。

一問一答

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