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タックスプランニング難易度: 標準

FP技能士3級 一問一答タックスプランニング 第117問

問題

配当所得に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1上場株式の配当所得は、申告分離課税を選択することができる
  2. 2配当所得は、源泉分離課税のみが適用される
  3. 3配当所得の計算では、必要経費を差し引くことができる
  4. 4配当所得は、損益通算の対象にならない

正解

1. 上場株式の配当所得は、申告分離課税を選択することができる

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解説

【正解】上場株式の配当所得は、申告分離課税を選択することができる 【解説】 上場株式の配当所得は、納税者が以下の3つの課税方法から選択できます。 ①確定申告不要制度(源泉徴収のみで完結) ②総合課税(他の所得と合算、配当控除あり) ③申告分離課税(譲渡損失と損益通算可能) 申告分離課税を選択すると、上場株式の譲渡損失と損益通算できる大きなメリットがあります(譲渡損失の年度内損益通算・3年繰越控除が利用可能)。 「源泉分離課税のみ」は誤りで預貯金利子等以外は3方式選択可能。「必要経費を差し引くことができる」は誤りで、控除できるのは株式取得のための借入金利子のみ。「損益通算の対象にならない」も誤りで、申告分離課税選択時は譲渡損失と損益通算可能。 【関連知識】 ■上場株式の配当の3つの課税方法 項目/確定申告不要/総合課税/申告分離課税 税率/20.315%(源泉)/累進5〜45%+住民税/20.315% 配当控除/なし/あり/なし 譲渡損失との損益通算/不可/不可/可 繰越控除/不可/不可/可 社会保険料・扶養への影響/なし/あり/なし 【選択の目安】 ①課税所得900万円超 → 確定申告不要 or 申告分離が有利 ②課税所得330万円以下 → 総合課税が有利(配当控除で実効税率約7.2%) ③譲渡損失あり → 申告分離課税(損益通算) 【配当控除(総合課税選択時)】 配当所得の金額に対し、課税所得1,000万円以下:所得税10%、住民税2.8% 課税所得1,000万円超:所得税5%、住民税1.4% → 二重課税(法人税+所得税)を調整する仕組み 【非上場株式の配当】 非上場株式の配当は申告分離課税の選択不可。原則として総合課税(10万円以下の少額配当は申告不要選択可)。 【源泉徴収の税率】 配当が支払われる時点で20.315%(所得税15.315%、住民税5%)が自動徴収されます。確定申告不要を選べばこれで完結。 【近年の改正】 2023年から「上場株式等の配当所得の課税方法」の所得税と住民税の選択が一致するよう改正。以前は所得税で申告分離・住民税で申告不要といった選択ができたが、現在は不可。

一問一答

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