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タックスプランニング難易度:

FP技能士3級 一問一答タックスプランニング 第255問

問題

利子所得に関する記述として、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1利子所得は必要経費を差し引いて計算する
  2. 2預貯金の利子は原則として20.315%の源泉分離課税である
  3. 3利子所得は総合課税のみで課税される
  4. 4外国の銀行に預けた預金の利子は非課税である

正解

2. 預貯金の利子は原則として20.315%の源泉分離課税である

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解説

【正解】預貯金の利子は原則として20.315%の源泉分離課税である 【解説】 預貯金の利子は利子所得として、原則20.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%)の源泉分離課税により課税されます。「必要経費を差し引く」は誤りで利子所得には必要経費の控除はなく収入金額がそのまま所得金額となる。「総合課税のみ」は誤りで預貯金の利子は源泉分離課税。「外国の銀行に預けた預金の利子は非課税」は誤りで外国銀行の利子は国外源泉所得として総合課税の雑所得等で課税されます。 【関連知識】 ■利子所得 ・対象: 預貯金の利子、公社債の利子、合同運用信託・公社債投資信託の収益分配金 ・課税方式: 原則20.315%の源泉分離課税 ・必要経費: なし(収入金額がそのまま所得金額) ■20.315%の内訳 ・所得税: 15% ・復興特別所得税: 0.315%(所得税の2.1%) ・住民税: 5% ■例外的な課税方式 ・特定公社債等の利子: 申告分離課税(20.315%)も選択可 ・国外銀行預金の利子: 雑所得として総合課税 ■マル優制度 ・障害者・遺族年金受給者の少額預金(350万円まで)は非課税 ・マル優利用は利子所得が非課税 ■NISAとの違い ・NISAは株式・投資信託の運用益(配当・売却益)が非課税 ・預貯金の利子はNISAの対象外

一問一答

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