FP3級トップに戻る
タックスプランニング難易度: 標準

FP技能士3級 一問一答タックスプランニング 第256問

問題

配当所得の課税方式に関する記述として、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1上場株式の配当は源泉分離課税のみ適用される
  2. 2上場株式の配当は総合課税、申告分離課税、確定申告不要のいずれかを選択できる
  3. 3配当控除は申告分離課税を選択した場合にのみ適用される
  4. 4非上場株式の配当にも申告分離課税を選択できる

正解

2. 上場株式の配当は総合課税、申告分離課税、確定申告不要のいずれかを選択できる

詳しい解説を見る

解説

【正解】上場株式の配当は総合課税、申告分離課税、確定申告不要のいずれかを選択できる 【解説】 上場株式の配当所得は、総合課税・申告分離課税・確定申告不要制度の3つから選択できます。「源泉分離課税のみ」は誤りで上場株式配当は前述3つから選択可能。「配当控除は申告分離課税で適用」は誤りで配当控除は総合課税を選んだ場合のみ適用。「非上場株式に申告分離課税」は誤りで非上場株式は申告分離不可で原則総合課税(少額配当は申告不要も可)です。 【関連知識】 ■上場株式の配当所得の3つの課税方式 ・総合課税: 他の所得と合算して累進税率、配当控除が使える ・申告分離課税: 一律20.315%、上場株式等の譲渡損失と損益通算可 ・確定申告不要: 源泉徴収(20.315%)のみで完結、申告不要 ■選択のポイント ・所得税の課税所得が330万円以下なら総合課税が有利(配当控除10%が大きい) ・株式譲渡損失がある年は申告分離課税で損益通算 ・面倒なら確定申告不要(多くの人がこれ) ■配当控除 ・対象: 内国法人からの配当(外国株式は対象外) ・控除率(所得税): 課税所得1,000万円以下は10%、超は5% ・住民税は2.8%(1,000万超は1.4%) ■非上場株式の配当 ・原則総合課税 ・少額配当(年10万円以下等)は確定申告不要を選択可 ・申告分離課税は選択できない ■2023年税制改正 ・所得税と住民税で異なる課税方式の選択は不可になった(2024年分以降)

一問一答

全600問を繰り返し学習

タックスプランニングの関連問題

この調子で演習を続けよう

スキマ資格ではFP3級の全1480問を分野別・難易度別に体系的に学習できます。FP3級はライフ・リスク・金融・タックス・不動産・相続の6分野均等出題が特徴です。