問題
山林所得に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1山林を取得してから3年以内に伐採して譲渡した場合は山林所得となる
- 2山林所得は5分5乗方式により税額が計算される
- 3山林所得は総合課税の対象である
- 4山林の立木を伐採せずに山林ごと譲渡した場合は山林所得となる
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正解
2. 山林所得は5分5乗方式により税額が計算される
解説
山林所得は、山林を取得してから5年を超えて伐採・譲渡した場合の所得で、5分5乗方式により税額が計算されます(分離課税)。5年以内の場合は事業所得または雑所得、山林ごと譲渡した場合は譲渡所得となります。