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タックスプランニング難易度:

FP技能士3級 一問一答タックスプランニング 第260問

問題

山林所得に関する記述として、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1山林を取得してから3年以内に伐採して譲渡した場合は山林所得となる
  2. 2山林所得は5分5乗方式により税額が計算される
  3. 3山林所得は総合課税の対象である
  4. 4山林の立木を伐採せずに山林ごと譲渡した場合は山林所得となる

正解

2. 山林所得は5分5乗方式により税額が計算される

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解説

【正解】山林所得は5分5乗方式により税額が計算される 【解説】 山林所得は、山林を取得してから5年を超えて伐採・譲渡した場合の所得で、5分5乗方式(分離課税)により税額が計算されます。「取得から3年以内」は誤りで5年以内の場合は事業所得または雑所得となる。「総合課税」は誤りで山林所得は申告分離課税。「山林ごと譲渡で山林所得」は誤りで山林(土地)ごと譲渡した場合は譲渡所得(立木のみ伐採して譲渡した場合が山林所得)です。 【関連知識】 ■山林所得の要件 ・山林の伐採または立木のままの譲渡 ・取得から5年を超えていること ・5年以内なら事業所得または雑所得 ・土地ごと譲渡なら譲渡所得(立木と土地は分けて考える) ■5分5乗方式(税額計算) ・山林所得は超長期で形成される所得(数十年) ・所得を5分の1にして税額を計算 → 5倍して税額確定 ・累進課税の影響を緩和する仕組み ・退職所得の1/2課税と同じ趣旨(長期にわたる所得への配慮) ■山林所得の計算 ・山林所得 = 総収入金額 − 必要経費 − 特別控除(最大50万円) ・山林所得 × 1/5 = ① ・① に税率を適用 → ② ・② × 5 = 税額 ■必要経費 ・植林費、育林費 ・管理費、伐採費 ・運搬費 ・概算経費控除: 取得から15年超なら収入金額の50%を必要経費にできる

一問一答

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