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タックスプランニング難易度: 標準

FP技能士3級 一問一答タックスプランニング 第259問

問題

譲渡所得の取得費に関する記述として、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1取得費が不明な場合でも、概算取得費の特例は適用できず、取得費はゼロとして計算する
  2. 2取得費が不明な場合は譲渡収入金額の5%を概算取得費とすることができる
  3. 3取得費には購入時の仲介手数料は含まれない
  4. 4相続により取得した資産の取得費は常にゼロとなる

正解

2. 取得費が不明な場合は譲渡収入金額の5%を概算取得費とすることができる

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解説

【正解】取得費が不明な場合は譲渡収入金額の5%を概算取得費とすることができる 【解説】 取得費が不明な場合は、譲渡収入金額の5%を概算取得費として計算できます。「10%を取得費にできない」は誤った表現(実際は5%ルール)。「購入時の仲介手数料は含まれない」は誤りで仲介手数料・登記費用なども取得費に含まれます。「相続で取得した資産の取得費は常にゼロ」は誤りで、相続による取得は被相続人の取得費を引き継ぎ(取得時期も含めて引き継ぐ)ます。 【関連知識】 ■譲渡所得の計算 ・譲渡所得 = 譲渡収入金額 − (取得費 + 譲渡費用) − 特別控除 ■取得費に含まれるもの ・購入代金 ・仲介手数料 ・登記費用、登録免許税 ・不動産取得税 ・購入時の印紙税 ・整地・造成費用 ・購入時のリフォーム費用 ■譲渡費用に含まれるもの ・売却時の仲介手数料 ・登記費用 ・印紙税 ・建物取壊し費用 ・立退料 ■概算取得費の特例 ・取得費不明 → 譲渡収入金額の5%を取得費とできる ・実額より5%が大きければ5%を使ってもよい ■相続による取得 ・被相続人の取得費を引き継ぐ(取得時期も引き継ぐ) ・相続開始3年10カ月以内に売却すれば相続税額の一部を取得費加算できる「取得費加算の特例」あり

一問一答

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