問題
譲渡所得の取得費に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1取得費が不明な場合は譲渡収入の10%を取得費とすることができない
- 2取得費が不明な場合は譲渡収入金額の5%を概算取得費とすることができる
- 3取得費には購入時の仲介手数料は含まれない
- 4相続により取得した資産の取得費は常にゼロとなる
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正解
2. 取得費が不明な場合は譲渡収入金額の5%を概算取得費とすることができる
解説
取得費が不明な場合は、譲渡収入金額の5%を概算取得費として計算できます。実際の取得費が5%を超える場合は実際の取得費を使用できます。取得費には購入代金のほか、仲介手数料や登記費用なども含まれます。相続で取得した資産は被相続人の取得費を引き継ぎます。