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タックスプランニング難易度:

FP技能士3級 一問一答タックスプランニング 第262問

問題

雑所得のうち公的年金等に関する記述として、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1公的年金等の雑所得は収入金額がそのまま所得金額となる
  2. 2公的年金等の雑所得は収入金額から公的年金等控除額を差し引いて計算する
  3. 365歳以上の公的年金等控除額の最低額は70万円である
  4. 4公的年金は非課税所得である

正解

2. 公的年金等の雑所得は収入金額から公的年金等控除額を差し引いて計算する

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解説

【正解】公的年金等の雑所得は収入金額から公的年金等控除額を差し引いて計算する 【解説】 公的年金等の雑所得は「収入金額 − 公的年金等控除額」で計算します。「収入金額がそのまま所得金額」は誤りで公的年金等控除額を差し引きます。「65歳以上の控除額の最低額は70万円」は誤りで65歳以上の最低額は110万円(65歳未満は60万円)。「公的年金は非課税」は誤りで老齢年金は雑所得として課税対象(遺族年金・障害年金は非課税)です。 【関連知識】 ■雑所得の分類 ・公的年金等: 国民年金・厚生年金・企業年金・iDeCoの年金受取等 ・公的年金等以外: 講演料、原稿料、印税、年金保険の年金、暗号資産取引益など ■公的年金等の雑所得 ・計算式: 公的年金等の収入金額 − 公的年金等控除額 ・公的年金等以外の所得金額(雑所得を除く)が1,000万円以下の場合 - 65歳未満: 控除額最低60万円 - 65歳以上: 控除額最低110万円 ■具体例 ・65歳・年金収入200万円 - 控除額: 110万円 - 雑所得: 200万 − 110万 = 90万円 ■課税対象の年金 ・老齢年金(国民年金、厚生年金、共済年金) ・退職年金(企業年金、iDeCoの年金受取) ■非課税の年金 ・遺族年金(遺族基礎年金、遺族厚生年金) ・障害年金(障害基礎年金、障害厚生年金) ■iDeCoの受取方法と税金 ・一時金受取: 退職所得(退職所得控除) ・年金受取: 雑所得(公的年金等控除) ・併用: 一部一時金+残額年金

一問一答

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