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タックスプランニング難易度: 標準

FP技能士3級 一問一答タックスプランニング 第263問

問題

基礎控除に関する記述として、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1基礎控除は所得金額にかかわらず一律48万円が適用される
  2. 2合計所得金額が2,500万円を超えると基礎控除は適用されない
  3. 3基礎控除は確定申告をしなければ適用されない
  4. 4基礎控除の額は38万円である

正解

2. 合計所得金額が2,500万円を超えると基礎控除は適用されない

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解説

【正解】合計所得金額が2,500万円を超えると基礎控除は適用されない 【解説】 基礎控除は合計所得金額が2,500万円を超えると適用されません(控除額0円)。「所得にかかわらず一律48万円」は誤りで所得制限により段階的に減額されるうえ、2025年分以後の基礎控除は原則58万円(合計所得金額132万円以下は最大95万円)です。「確定申告をしなければ適用されない」は誤りで給与所得者は年末調整で自動適用、申告不要。「基礎控除の額は38万円」は誤りで旧38万円は2019年分までの金額です。 【関連知識】 ■基礎控除(所得税・2025年分以後) ・合計所得132万円以下: 95万円 ・132万円超 655万円以下: 88万円・68万円・63万円(令和7・8年分の時限上乗せ) ・655万円超 2,350万円以下: 58万円(原則) ・2,350万円超 2,400万円以下: 48万円 ・2,400万円超 2,450万円以下: 32万円 ・2,450万円超 2,500万円以下: 16万円 ・2,500万円超: 0円(適用なし) ■住民税の基礎控除(改正なし) ・合計所得2,400万円以下: 43万円 ・2,400万円超 2,450万円以下: 29万円 ・2,450万円超 2,500万円以下: 15万円 ・2,500万円超: 0円 ■令和7年度税制改正のポイント ・基礎控除: 48万円 → 原則58万円(低所得層は最大95万円) ・給与所得控除の最低保障額: 55万円 → 65万円 ・所得制限(2,350万円超で逓減)は継続 ■他の所得控除の代表例 ・配偶者控除(合計所得58万円以下の配偶者) ・扶養控除(16歳以上の親族) ・社会保険料控除(全額) ・小規模企業共済等掛金控除(iDeCo含む、全額) ・生命保険料控除、地震保険料控除 ・医療費控除(10万円超または所得5%超) ・寄附金控除(ふるさと納税等)

一問一答

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