問題
選択肢
- 1在職老齢年金では、賃金と年金の合計額が一定額を超えると年金の全部または一部が支給停止される
- 2在職老齢年金は65歳以上の者には適用されない
- 3在職老齢年金の支給停止基準額は月額28万円である
- 4在職中であっても老齢基礎年金は支給停止の対象となる
正解
1. 在職老齢年金では、賃金と年金の合計額が一定額を超えると年金の全部または一部が支給停止される
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解説
【正解】在職老齢年金では、賃金と年金の合計額が一定額を超えると年金の全部または一部が支給停止される 【解説】 在職老齢年金制度は、年金をもらいながら厚生年金加入で働く高齢者について、賃金(総報酬月額相当額)と老齢厚生年金(基本月額)の合計が一定額(支給停止調整額)を超えると、超えた分の半分の年金が支給停止される仕組みです。「65歳以上には適用されない」は誤りで、現行制度では65歳前後ともに適用対象。「停止基準額は月額28万円」は古い情報で、支給停止調整額は令和8年度は65万円です(令和7年の年金制度改正で基準額62万円に引き上げられ、賃金変動率を反映して65万円。令和7年度は51万円)。「老齢基礎年金が支給停止対象」も誤りで、停止されるのは老齢厚生年金のみです。 【関連知識】 ■支給停止額の計算 ・(総報酬月額相当額 + 基本月額 − 65万円) × 1/2 = 月額支給停止額(65万円は令和8年度の支給停止調整額) ■ポイント ・対象は老齢厚生年金のみ(老齢基礎年金は満額もらえる) ・賃金が下がれば支給停止額も連動して見直される ・働き続けたことによる増額分は退職時に再計算(在職定時改定)
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正答率 91%
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