問題
老齢厚生年金の加給年金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1加給年金は厚生年金の被保険者期間が10年以上あれば支給される
- 2加給年金は被保険者に生計を維持されている65歳未満の配偶者がいる場合等に加算される
- 3加給年金の額は配偶者の年齢によって異なる
- 4加給年金は受給者が70歳に達するまで支給される
正解
2. 加給年金は被保険者に生計を維持されている65歳未満の配偶者がいる場合等に加算される
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
【正解】加給年金は被保険者に生計を維持されている65歳未満の配偶者がいる場合等に加算される 【解説】 加給年金は「年金の家族手当」とも呼ばれる加算で、厚生年金加入期間が20年以上ある人が65歳になったときに、生計を維持されている65歳未満の配偶者または18歳到達年度末までの子(障害がある子は20歳未満)がいると老齢厚生年金に上乗せされます。「10年以上で支給」は誤りで20年以上が要件。「配偶者の年齢で額が異なる」は誤りで、配偶者の加給年金額は一律約23万円(特別加算込みで最大約40万円)。「70歳まで支給」も誤りで、配偶者が65歳に達した時点で打ち切られ、その後は配偶者自身の老齢基礎年金に振替加算が付きます。 【関連知識】 ■加給年金額(令和7年度) ・配偶者: 約23万円 + 特別加算(昭和18年4月2日以後生まれは約17万円)= 約40万円 ・1〜2人目の子: 各約23万円 ・3人目以降の子: 各約8万円 ■終了時期 ・配偶者が65歳到達 → 加給年金停止、配偶者の基礎年金に「振替加算」が付く ・配偶者が老齢厚生年金(20年以上)を受給できるようになると停止
一問一答
全600問を繰り返し学習