問題
確定拠出年金の老齢給付金の受給方法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1老齢給付金は年金としてのみ受給でき、一時金としては受給できない
- 2老齢給付金は一時金としてのみ受給でき、年金としては受給できない
- 3老齢給付金は年金として受給するか、一時金として受給するか、または併用することができる
- 4老齢給付金の受給方法は加入時に決定し、後から変更できない
正解
3. 老齢給付金は年金として受給するか、一時金として受給するか、または併用することができる
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解説
【正解】老齢給付金は年金として受給するか、一時金として受給するか、または併用することができる 【解説】 確定拠出年金(iDeCo・企業型DC)の老齢給付金は、原則60〜75歳の間に受給開始でき、受け取り方は「年金」「一時金」「年金と一時金の併用」の3パターンから選択可能です。「年金のみ」「一時金のみ」しか選べないというのはいずれも誤り。「加入時に決定し変更できない」も誤りで、受給開始時に運営管理機関にどの方式で受け取るか申し出ます。受取方法によって課税方法が変わるのが重要ポイントで、税負担を考えた受取設計が必要です。 【関連知識】 ■受取時の課税 ・年金受給: 雑所得(公的年金等控除の対象、他の年金と合算) ・一時金受給: 退職所得(退職所得控除の対象、税負担が軽い) ・併用: それぞれの方式で課税 ■退職所得控除 ・勤続(加入)20年以下: 40万円 × 年数(最低80万円) ・20年超: 800万円 + 70万円 × (年数−20年) ■受取時の注意 ・退職金と確定拠出年金一時金を同年に受給すると退職所得控除が共有される ・受給時期をずらすと節税できる場合あり
一問一答
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