問題
犯罪収益移転防止法に基づく取引時確認に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1金融機関で口座を開設する際、犯罪収益移転防止法に基づく取引時確認として本人確認書類の提示が必要である
- 2取引時確認が必要なのは200万円以上の取引のみである
- 3取引時確認はインターネット取引には適用されない
- 4取引時確認は銀行のみに義務付けられており、証券会社には適用されない
正解
1. 金融機関で口座を開設する際、犯罪収益移転防止法に基づく取引時確認として本人確認書類の提示が必要である
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解説
【正解】金融機関で口座を開設する際、犯罪収益移転防止法に基づく取引時確認として本人確認書類の提示が必要である 【解説】 犯罪収益移転防止法(犯収法)は、マネーロンダリングやテロ資金供与を防止するため、金融機関等が一定の取引時に顧客の本人確認等を行うことを義務付けた法律です。口座開設や一定額以上の取引時に、運転免許証・マイナンバーカード等の本人確認書類の提示が必要となります。「200万円以上の取引のみ」は誤りで、口座開設は金額に関係なく確認が必要(200万円超は別途現金取引等で確認)。「インターネット取引には適用されない」は誤りで、ネット取引にも適用(書類郵送やオンライン本人確認で対応)。「銀行のみが対象」も誤りで、証券会社・保険会社・暗号資産交換業者等も対象です。 【関連知識】 ■犯収法の取引時確認の主な内容 ・本人特定事項: 氏名・住所・生年月日(書類で確認) ・取引目的、職業・事業内容 ・資産・収入の状況(高リスク取引の場合) ■対象となる取引(例) ・口座開設、預金担保貸付 ・10万円超の現金振込 ・200万円超の現金取引 ・暗号資産取引 ■マイナンバー等の確認も必要 ・口座開設時のマイナンバー告知(税法上の義務)
一問一答
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