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金融資産運用難易度: 標準

FP技能士3級 一問一答金融資産運用 第353問

問題

金融サービス提供法(旧:金融商品販売法)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1金融サービス提供法では、金融商品販売業者は重要事項の説明義務を負う
  2. 2金融サービス提供法は預金には適用されない
  3. 3金融サービス提供法に基づく損害賠償では、顧客が業者の故意・過失を立証しなければならない
  4. 4金融サービス提供法は2000年以前から施行されていた

正解

1. 金融サービス提供法では、金融商品販売業者は重要事項の説明義務を負う

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解説

【正解】金融サービス提供法では、金融商品販売業者は重要事項の説明義務を負う 【解説】 金融サービス提供法(旧:金融商品販売法、2021年に改称)は、金融商品販売業者に重要事項(元本欠損のおそれ、価格変動の要因、権利行使期間等)の説明義務を課し、違反時の損害賠償責任を定めた法律です。「預金には適用されない」は誤りで、預金(仕組預金等)も含めて広く金融商品全般に適用されます。「顧客が業者の故意・過失を立証」は誤りで、業者の説明義務違反があれば故意・過失を立証せずに損害賠償請求が可能(元本欠損額 = 損害額と推定)で、立証責任が軽減されます。「2000年以前から施行」も誤りで、金融商品販売法は2001年4月1日施行です。 【関連知識】 ■金融サービス提供法の3つのポイント ・重要事項の説明義務 ・断定的判断の提供禁止 ・損害賠償責任(立証責任の軽減) ■説明すべき重要事項(例) ・元本欠損のおそれ ・価格変動の要因 ・権利行使期間・解約制限 ■2021年改正 ・金融商品販売法 → 金融サービス提供法に改称 ・金融サービス仲介業の新設(銀行・証券・保険の仲介を一つの登録で可能に)

一問一答

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