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タックスプランニング難易度: 標準

FP技能士3級 一問一答タックスプランニング 第364問

問題

寄附金控除(ふるさと納税を含む)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1寄附金控除の控除額は「特定寄附金の額−1万円」で計算される
  2. 2寄附金控除の控除額は「特定寄附金の額−2,000円」で計算される(総所得金額等の40%が上限)
  3. 3寄附金控除は税額控除であり、所得控除ではない
  4. 4ふるさと納税は寄附金控除の対象とならない

正解

2. 寄附金控除の控除額は「特定寄附金の額−2,000円」で計算される(総所得金額等の40%が上限)

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解説

【正解】寄附金控除の控除額は「特定寄附金の額−2,000円」で計算される(総所得金額等の40%が上限) 【解説】 寄附金控除(所得控除)は、国や地方公共団体・特定公益増進法人等への寄附について、「寄附金額 − 2,000円」を所得から控除できる制度です。控除対象上限は総所得金額等の40%相当額です。「−1万円」は誤りで、足切り額は2,000円。「税額控除である」は誤りで、所得控除(ただし政党等・認定NPO等への寄附は所得控除と税額控除の選択適用)。「ふるさと納税は対象外」も誤りで、ふるさと納税は寄附金控除の対象です。 【関連知識】 ■寄附金控除の式(所得控除) ・控除額 = 特定寄附金の額 − 2,000円(上限は総所得金額等の40%) ■ふるさと納税のポイント ・寄附金控除(所得税)+ 住民税の特例控除で実質負担2,000円 ・限度額は年収・家族構成で異なる(年収500万円の独身で約6万円程度) ・ワンストップ特例制度: 5自治体以下、給与所得者のみ、確定申告なしで住民税控除 ・確定申告必要: 6自治体以上、医療費控除等他の申告がある場合 ■その他の寄附金税額控除 ・政党等寄附金特別控除 ・認定NPO法人等寄附金特別控除 ・公益社団・財団法人等寄附金特別控除

一問一答

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