問題
障害者控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1障害者控除は本人が障害者の場合にのみ適用され、扶養親族が障害者の場合は適用されない
- 2障害者控除は所得控除の一つで、本人、同一生計配偶者または扶養親族が障害者の場合に適用される
- 3障害者控除の控除額は一律40万円である
- 4特別障害者に該当しても通常の障害者控除と同額の控除しか受けられない
正解
2. 障害者控除は所得控除の一つで、本人、同一生計配偶者または扶養親族が障害者の場合に適用される
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解説
【正解】障害者控除は所得控除の一つで、本人、同一生計配偶者または扶養親族が障害者の場合に適用される 【解説】 障害者控除は、納税者本人だけでなく、同一生計配偶者または扶養親族が障害者である場合にも適用される所得控除です。「本人のみに適用」は誤りで、家族の障害者も対象。「一律40万円」は誤りで、障害の程度・同居状況により27万円・40万円・75万円の3段階。「特別障害者でも通常と同額」も誤りで、特別障害者・同居特別障害者は手厚い控除額が設定されています。 【関連知識】 ■障害者控除の控除額 ・一般の障害者: 27万円 ・特別障害者: 40万円 ・同居特別障害者: 75万円(特別障害者である配偶者・扶養親族と同居) ■特別障害者の対象 ・身体障害者手帳1級・2級 ・精神障害者保健福祉手帳1級 ・療育手帳A判定(重度) ・原爆症認定者、寝たきり老人 ・常に介護が必要な状態 ■その他のポイント ・年齢制限なし(16歳未満の扶養親族でも障害者控除対象) ・住民税にも別途控除あり(26万円・30万円・53万円)
一問一答
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