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タックスプランニング難易度:

FP技能士3級 一問一答タックスプランニング 第370問

問題

給与所得者の年末調整の手続きおよび対象となる控除に関する記述として、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1年末調整は従業員自身が税務署で行う手続きである
  2. 2年末調整により、医療費控除や寄附金控除も精算される
  3. 3年末調整は給与所得者の源泉徴収税額の過不足を精算する手続きで、勤務先が行う
  4. 4年末調整を受けた場合、確定申告は一切不要である

正解

3. 年末調整は給与所得者の源泉徴収税額の過不足を精算する手続きで、勤務先が行う

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解説

【正解】年末調整は給与所得者の源泉徴収税額の過不足を精算する手続きで、勤務先が行う 【解説】 年末調整は、給与所得者の1年間の最終的な所得税額を勤務先(給与支払者)が再計算し、毎月給与から源泉徴収していた税額との差額を12月給与で精算する手続きです。「従業員自身が税務署で行う」は誤りで、原則として勤務先が代行。「医療費控除も精算」は誤りで、医療費控除・寄附金控除・雑損控除・住宅ローン控除初年度などは年末調整できず確定申告が必要。「年末調整を受けたら確定申告一切不要」も誤りで、上記控除を受けたい場合や、副業所得20万円超等は確定申告が必要です。 【関連知識】 ■年末調整で精算できる主な控除 ・基礎控除、配偶者控除、扶養控除 ・社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除 ・生命保険料控除、地震保険料控除 ・住宅ローン控除(2年目以降) ■年末調整できず確定申告必須の控除 ・医療費控除、セルフメディケーション税制 ・寄附金控除(ふるさと納税ワンストップ特例除く) ・雑損控除 ・住宅ローン控除の初年度 ■その他確定申告が必要な人 ・給与収入2,000万円超、給与以外の所得20万円超、副業所得20万円超、2か所給与等

一問一答

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