問題
特別支給の老齢厚生年金に関する記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 165歳から支給される年金である
- 2厚生年金の加入期間が1年以上あれば受給できる
- 3生年月日と性別に応じて支給開始年齢が異なる
- 4国民年金のみに加入していた者も受給できる
正解
3. 生年月日と性別に応じて支給開始年齢が異なる
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解説
【正解】生年月日と性別に応じて支給開始年齢が異なる 【解説】 特別支給の老齢厚生年金は、厚生年金の支給開始年齢を60歳から65歳へ引き上げる経過措置として、60〜64歳の間に支給される年金です。生年月日と性別に応じて段階的に支給開始年齢が引き上げられており、男性は1961年4月2日以降生まれ、女性は1966年4月2日以降生まれの方は支給がなくなります。「65歳から支給」は通常の老齢厚生年金の説明で誤り。「加入期間1年以上」「国民年金のみの者も受給できる」は要件が混在しており、正確には厚生年金被保険者期間1年以上+老齢基礎年金の受給資格期間(10年以上)を満たすことが要件で、国民年金のみの加入では受給できません。 【関連知識】 ■特別支給の老齢厚生年金の受給要件 ・男性は1961年4月1日以前生まれ、女性は1966年4月1日以前生まれ ・厚生年金保険の被保険者期間が1年以上 ・老齢基礎年金の受給資格期間(10年以上)を満たす ■支給開始年齢の引き上げスケジュール ・「報酬比例部分」と「定額部分」の2階建てから順次引上げ ・男女で経過措置が3〜5年ずれる ■65歳からの本来の老齢厚生年金 ・老齢基礎年金+老齢厚生年金(報酬比例部分+経過的加算+加給年金) ■在職老齢年金 ・60歳以降に就労する場合、給与と年金額の合計が一定額(2026年度は基準額65万円)を超えると年金の一部が支給停止
一問一答
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